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家賃支援給付金の申請を様式5-4で通した話

1.ようやく認可された「家賃支援給付金」

今日、ようやく家賃支援給付金が承認され、クライアントの口座へ入金手続きに入ったと、通知がありました。

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クライアントはコロナの影響を受け、単月売上が50%から70%減の月もあり、かなり厳しい経営状況でした。給付により一息つけそうだと話していました。

さて、今回は恥ずかしながら再申請を伴い、クライアントだけではなく給付金事務局の担当者様にも迷惑をかけてしまいました。原因はたった1点。

これから家賃支援給付金を申請する方に、同じ轍を踏んでほしくないので、原因1点と解決方法を記します。

2.事務局側の賃借契約書の要求クオリティが高い

 

www.yoshidaagri.info

 以前の記事でも言及したのですが、個人事業主が数十年の間、同じ事業所で営業していたとすると、賃借契約書なるものは無いと思ったほうが良いです。

yachin-shien.go.jp

つまり以下の要素を満たす書類があるか、それが分かれ道。

押印一つ不足していれば、事務局は何色を示す可能性があると考えたほうが良い。

 

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もし賃借契約書に自信がない場合、代わりに様式5−4を記すのが給付の近道。

 

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様式5-4は貸主、借主の直筆が必要

様式5-4はこれはこれで面倒。借主/貸主両方の直筆が必要だから、不動産仲介業が入っている場合、大家に連絡して直筆サインを求めるのだから時間がかかる作業でハードルが高いことは間違いなし。

私のクライアントは、なんと様式5-4をたったの1時間で揃えることができた。それは大家が同じ建物に住んでおり、30年来の付き合いがある家族同然の間柄だから。こういう個人事業主様って潜在的に多いのではないかと考える。建物の1階で営業する借主。その3階に住む大家というケース。

この場合は、様式5−4の検討をすることをおすすめする。賃貸契約書の不足部分でジタバタするよりもスピーディーに給付を受けることができるでしょう。

以上です。